選挙カーについて話題、様々な情報について紹介します。
選挙といえば「選挙カー」。選挙カーは「宣伝カー」とも呼ばれる、文字通り候補者の宣伝のためにしつらえた、特別な自動車。日本人ならよほど山奥に住んでいるのでもない限り、選挙カーを見たことがあるのではないでしょうか。選挙カーは専門の業者によって製作され、販売もしくはレンタルされています。選挙カーの世界もなかなか奥深いようで、ただ造るだけでなく、「当選できる選挙カーの使い方」なるものも伝授してくれる業者もあるようです。株式会社車工場「選挙カー製作のご案内」http://www.bekkoame.ne.jp/ha/kuruma/senkyocar_1.htm市議選などの場合は、一部地域で、選挙カーの使用と並行して、候補者本人の自転車による宣伝活動も見られます。自転車だと、選挙カーでは入れないような細い路地をゆっくり回ることができることもあり、有権者との距離もグッと縮めることができるようです。
選挙は、その辞書的意味としては、(1)何らかの役職を決める際、多人数の中から投票などにより適任者を選出すること。(2)全国または一定区域にて、議員・都道府県知事・市町村長のような公職につく者を、選挙権を有する人々が投票によって、一定数選定すること。ということになっています。そして日本で単に「選挙」と呼ぶ場合、多くは(2)のほうを指します。選挙においては、候補者は当選するためには何をしてもいいというわけではありません。選挙における各種手続きは、法律(公職選挙法)によって定められており、罰則も設けられています。選挙の時期になると、各種報道機関はもちろんのこと、街中が選挙カーや街頭演説などで騒がしくなりますね。有権者としてはできるだけ彼ら候補者の声に耳を傾け、自治体や国の政治をよくしてくれるような候補者を選んで投票したいものです。
商標権とは、登録した商標を商標登録者が独占して使用できる権利及び他人の使用を禁止できる権利です。商標権によって独占的に登録商標を使用できるといっても、それには限界があります。商標権においては、商標登録者以外は、同一指定商品(役務)・類似指定商品(役務)について、登録商標と同一もしくは類似商標の使用が禁止されます。逆に言うと、その他(非類似)の商品においての使用は、商標権侵害にはなりません。商標権は、商品やその包装に商標をつけることと、その商標をつけたものを売買することが独占的にできる権利であるため、これに該当しない新聞や雑誌やインターネット上の文章中での登録商標の使用は、商標権侵害に通常はなりません。また商標登録をしても、既存の特許権、実用新案権、著作権に触れる場合は、これらの権利者が優先され、登録商標を使用するには各権利者たちの許諾を得る必要があります。商標登録しても、それ以前からその商標を使用していた企業等には先使用権が認められ、引き続き無償でその商標を使用できます。
商標権とは、商標法という法律によって保護されている権利です。商標権を商標使用者に与えることにより、商標使用者の業務上の信用維持をはかり、それをもって産業の発達の寄与や需要者の利益も保護することを目的としています。商標とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)」のことで、商品や役務につけられたものをいいます。たとえば、とあるチョコレート製品に「○×チョコレート」とつけた場合、「○×チョコレート」が商標にあたり、商標法で登録すれば登録商標となります。商標権とは、指定商品又は指定役務につけられた登録商標を独占して登録者が使用できる権利であり、さらに他人による当該商標の「類似範囲(同一範囲はもちろん)」での使用を排除することができる権利です。商標権が及ぶのは、日本国内全てとなっております。